遺言・相続
仲の良かった兄弟姉妹が、親が亡くなった途端、親の遺産をめぐって争うことは意外と少なくありません。遺産をめぐってご遺族が争うことを未然に防ぐためにも、また、ご自身の意思を反映させた遺産相続を行うためにも、遺言書の作成はとても有効です。当事務所では、専門知識を有する弁護士が、依頼者のご希望に添った遺言書を作成いたします。
相続人の間で遺産分割協議がなかなかまとまらない場合も少なくありません。このような場合、基本的には、遺産を勝手には使用・処分できませんが、遺産のうち預貯金だけを先に取得できることが可能な場合がございます。遺産分割協議がまとまらずにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
その他、当事務所では、相続放棄、限定承認、遺留分減殺請求権の行使などの相続問題に幅広く対応しております。相続放棄、限定承認、遺留分減殺請求権の行使などには行使できる期限が法律上決められておりますので、相続についてお困りの方は遠慮なくご相談ください。